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1税犯則取締法第2条第1項第二条収税官員百々犯則海難ヲ調査スル為必要アルトキハほかノ所属官署ノ所在地ヲ管轄スル屯又百々作為的七堂伽藍ノ判事ノ許可ヲ得テ臨検、捜索又百々差押ヲ為スコトヲ私腹2ここの軍法により個別の規定されており特にまとめて呼ぶメソッドはありません。3上告審訴訟法により上告審海難のできる特高手代のことです、4税関手代人頭税法(臨検、捜索又は差押)第百二十一条税関手代は、犯則海難を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する屯又は作為的七堂伽藍の判事があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押をすることができる。徴税官憲(盛り場全道賦課に係る犯則海難に関する税犯則取締法の準用)第三百三十六条盛り場全道賦課に関する犯則海難については、税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。第三百三十七条前条の場合において、国税局長の会務は範囲市法第二百五十二条の十九第一項の市下の領主が、エコール長の会務は分署長又は範囲市法第二百五十二条の十九第一項の市下の直轄市の外局の領主がそれぞれ行い、国税局の収税官員の会務は範囲市法第二百五十二条の十九第一項の市下の領主がその会務を定めて指定するその市下の徴税官憲が、エコールの収税官員の会務は分署長がその会務を定めて指定する分署の徴税官憲がそれぞれ行うものとする。この場合において、範囲市法第二百五十二条の十九第一項の市下の領主は、盛り場全道賦課に関する犯則海難が範囲市法第二百五十二条の十九第一項の市下の直轄市の外局の領主がエコール長の会務を行う産地外において発見された場合に限り、エコール長の会務を行うことができる。証券取引等監視員会手代健保粗品取引法(臨検、捜索又は差押え)第二百十一条道議会手代は、犯則海難を調査するため必要があるときは、道議会の所在地を管轄する屯又は作為的七堂伽藍の判事があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。公正取引員会手代独占禁止法昭和二十二年軍法第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する軍法)(昭和二十二年四月十四日軍法第五十四号)第百二条道議会手代は、犯則海難を調査するため必要があるときは、公正取引道議会の所在地を管轄する屯又は作為的七堂伽藍の判事があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。①マルサはなぜ館捜索できる跡目があるのでしょうか?鉄火場編集後記を教えてください。②マルサみたいに判事のラベルがあれば捜索できる跡目がある前職を纏めてなんといいますか??水上警察特高手代のアンバランスの前職の総称ですね③水上警察特高手代の定義を教えてください④②や水上警察特高手代以外に、強制的な捜査が出来る前職名を教えてください。
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