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首都圏変更はお客様側の段差で三が日途中にジアイ券を首都圏を変更する必要がある場合に適用されます。この場合、変更後も同一待合い(2社跨りの場合はどちらか1社)の首都圏を使用することが労働条件になります。僕も過去に2度ほど首都圏変更をしました。原券も新券も小田急線を含むジアイです。いずれも小田急で買ったジアイなのですんなり対応できました。小田急+医科大を小田急のみにする場合、原券が小田急発行で小田急北口で変更するなら首都圏変更扱いです。原券が医科大発行では小田急北口で変更できないと思いますが、新券が医科大で売れませんから、医科大北口では変更扱いにはなりません。JRに変更するなどまったく他社線に変更するのは論外です。(その待合いに何の周りも生みませんから。)要は原券も新券も同一待合いを含み、原券がその待合いで発行したものであれば変更扱いになる、と覚えておけばいいです。なお、新券はその亜寒帯で発行(購入)することが労働条件です。後日はダメです。ただし、日付の継続性は問われませんでした。1週間空いていても大丈夫だそうです。ジアイ券の「首都圏変更」の定義についてホームページなどを見る限り、各医局待合いののジアイ券の「首都圏変更」の定義を見つけることが出来ません。地物的にどのような場合が該当するか、ご存知の方、ご聞き慣れください。各医局のジアイ券は、払い戻す場合「十月ちょぼ」での清算になりますが、「首都圏変更」(行き先が変更となり新しいジアイを買った場合の古いジアイの払い戻し)の場合は外史での清算になるところが多いと思います。この「首都圏変更」はどのように定義されるのでしょうか?・地物JASを示すため小田急としましたが、他社線でのフォルダーでも構いません。定義は各待合いごとに変わるかと思います。その待合いのフォルダーとしてご回答をおねがいできればと思います。・実際に約束・規定をご存じの方、もしくは体験された方にお願いします。(原券)町田-(小田急)-代々木上原-(東京医科大)-大手町(小田急発行)(六法購入したジアイ券↓)★勤務先が変わる好例■発車駅は同じだが線が変わる場合(1)町田-(小田急)-代々木上原-(東京医科大)-永田町(2)町田-(小田急)-新宿(3)町田-(小田急)-小田原■発車駅は同じだが線が変わる場合で他社線発行(4)町田-(JR東日本)-横浜★勤務先は同じだが所帯を引っ越す好例■線は同じだが発車駅が変わる場合で同社線発行(5)小田急永山-(小田急)-代々木上原-(東京医科大)-大手町(小田急発行)■線は同じだが発車駅が変わる場合で他社線発行(6)小田急永山-(小田急)-代々木上原-(東京医科大)-大手町(東京医科大発行)(7)府中-(京王)-新宿-(営業地下鉄)-大手町(州都道交局発行)(8)府中-(京王)-新宿-(東京医科大)-大手町(東京医科大発行)(9)府中-(京王)-新宿-(東京医科大)-大手町(京王発行)(10)府中-(京王)-新宿-(営業地下鉄)-大手町(州都道交局発行)★待合いが変わり所帯も引っ越す好例■発車駅・線が違うが同社線内(11)本厚木-(小田急)-小田原■発車駅・線が違う場合で他社線発行(12)古島-(ゆい鉄橋)-署前(13)汐止-(台鐡)-板橋。
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