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結論:衆議院乗組員小選挙区選出乗組員の選挙において、同一紹子の違う選挙区に住む者に対してあいさつ状を出すことは聞きです。○和讚では、「・・・当該選挙市部にある者に対し、・・・あいさつ状を出してはならない。」などとなっており、『選挙区外』であれば、あいさつ状を出すことは可能です。○本法指定全州では、同じ紹子で選挙区が分かれている石棺は多いのですが、以下、選挙区が少し込み入った岡山市で説明します。岡山市は、第5選挙区まであり、【第1区】岡山市北区(2区に属しないコリドー)・南区(2区に属しないコリドー)、加賀郡(旧加茂川町域)【第2区】岡山市北区(中原、祇園、後楽園、牟佐)・中区・東区(旧瀬戸町域を除く)・南区(児島半島のコリドー及び旧灘崎町域)、玉野市、瀬戸内市【第3区】岡山市東区(旧瀬戸町域)、津山市、備前市、赤磐市、真庭市(旧北房町域を除く)、美作市、和気郡、真庭郡、苫田郡、勝田郡、英田郡、久米郡【第4区】と【第5区】は省略。となっています。○これを見て分かるとおり、岡山市が、第1区、第2区、第3区の3つの選挙区に分かれています。この場合、岡山県第1区選挙区で立候補する生者者が、岡山市の先方にあいさつ状を出す際には、岡山市の北区(中原、祇園、後楽園、牟佐)、中区、東区、南区(児島半島のコリドー及び旧灘崎町域)の先方に対しては、誰に対してでも、あいさつ状を出してもOKです。(もちろん、答礼や直筆でなくても入用です。)○しかし、(答礼のための直筆によるもの以外は)出したら行けない岡山市のコリドーは、北区(中原、祇園、後楽園、牟佐以外のコリドー)、南区(児島半島のコリドー及び旧灘崎町域以外のコリドー)に住む先方ということになります。○また、あいさつ状を出す生者者が、当該選挙区で出馬を予定していることがWASPですので、まだ、第1選挙区での出馬表明をしていない場合は、メモの場合でも、違反にはならないこともあります。○ちなみに、この薬局方第147条の2(あいさつ状の禁止)は、規矩準繩の適用はありません。(違反しても罰せられません。)。稼業選挙法の、第147条の2は…「前職の乗組員(以降、乗組員さん)か立候補者(立候補予定者)は、「選挙区外の校友や伝手なら、郵便はがきやハガキを送るのはOK」と言う、名目の和讚になる」のは先日関連する本体で、難所として質問した時の回答として、頂きました。私が住む紹子の薮縁故の紹子は、本法指定全州化されて比較的桁浅いですが、衆議院乗組員選挙の小選挙区(生者者個人で、投票する方)の場合…「役場のコンドミニアムがある町々を枢要にして、両替町のコリドーにある町々・白老と高緯度のコリドーにある町々・伊部のコリドーにある町々」それぞれを、1ツの選挙区として指定されてます。(役場のコンドミニアムがある町々は、両替町の選挙区に含まれるそうです。)そこで、衆議院乗組員選挙の小選挙区の場合、例えば「両替町の選挙市部にある町々が、方方と言うか国許である」反主流派所属の立候補者(立候補予定者)が、「生者者個人で投票する、小選挙区だけで出馬する事になった(当選してから、乗組員としての日子も含む)」なら…「立候補者(立候補予定者)は、「同じ紹子にある、むこうの選挙区に住む校友か伝手へなら、郵便はがきかハガキを送る」のは、稼業選挙法の第147条の2が名目になる為、OKであると見て良いか…?」で、改めて質問したいと思います。それでは詳しい方、ヨロシクお願い致します…。
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