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>双生児の役者が尊父となる形態はありますか?あります。双生児が非嫡出子の場合です。非嫡出子は探題相続分が嫡出子の半分なので、嫡出子と等分にするためです。>双生児が出生の際に生母が所帯持ちのひとりマドンナでその後入籍した時機等その際は二人の号数の双生児であっても里志、花嫁ではなく子女となりますか?まず、子女ウェディングしなければ自動的に子女となることはありません。「双生児が出生の際に生母が所帯持ちのひとりマドンナ」であって、命取り上の山男であろうと、「認知届」を出さなければ役者とは認められません。そのまま「認知届」を出さなければ、「子女ウェディング届」を出せば受理されてしまうでしょう。(双生児の愛称)【乳母】(乳母の愛称)【好】里志【尊父】(尊父の愛称)【好】子女つい最近まで非嫡出子は「嫡男/女流」でしたが、現在は非嫡出子であっても「里志/花嫁」という記載です。子女ウェディングした場合の子女という記載はその後に足されるだけです。姑のわっぱであることは明らかなので、どちらか一方の好だけしか記載されるようなことはありません(三世でない限り)。尚、「双生児が出生の際に生母が所帯持ちのひとりマドンナ」であって、命取り上の山男が「認知届」出せば役者になり、その双生児は非嫡出子なので、婚姻前なら子女ウェディングはできます。(双生児の愛称)【山男】(山男の愛称)【好】里志【乳母】(乳母の愛称)【尊父】(山男の愛称)【好】子女出生入りでは非嫡出子であっても、認知した山男と婚姻したとき(婚姻準正)、婚姻した山男が認知したとき(認知準正)に、双生児は嫡出子の一人者を獲得するので、その後の子女ウェディングはできません。子女縁の下についての質問です。双生児の役者が尊父となる形態はありますか?双生児が出生の際に生母が所帯持ちのひとりマドンナでその後入籍した時機等その際は二人の号数の双生児であっても里志、花嫁ではなく子女となりますか?。
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